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HOME>業務案内>相続・贈与税申告>生前贈与 > 質問6 贈与税がかかる場合はどのような計算をするのですか?
生前贈与について、よくあるご質問と回答
質問6 贈与税がかかる場合はどのような計算をするのですか?

通常の贈与の場合には1/1から12/31までの1年間のうち、110万円を超えた金額について贈与税がかかります。
(上記質問4、5のとおり)。
そこで贈与された金額から110万円を引いた残りの金額について次の表により計算した金額が贈与税となります。
なお、平成27年以降の贈与から贈与する相手により表が変わりますので注意してください。


【祖父母や父母から20歳以上の子や孫への贈与】速算表
直系尊属からの贈与がこちらの表です。義理の父母等からの贈与は下の表になります。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円



【上記以外への贈与】速算表
未成年の子や孫、夫婦間、兄弟間の贈与、友人や知人への贈与がこちらの表です。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% -
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

 

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