相続人の範囲は次のとおりです。
まずは『配偶者と子ども』が相続人です。
子どもが先に亡くなっていたら『孫』が相続人になります(代襲相続といいます)
次に、子どもがいなければ『配偶者と親』が相続人です。
子どもも親もいなければ 『配偶者と兄弟姉妹』が相続人です。
つまり、配偶者はいつも相続人になります。
ただし、次の遺言によって子どもが増えたり、相続人と思っていた人が相続人じゃなくなる手続きが行われていたり、
遺言で財産をもらえる他人がでてきたりと思ってもみなかったことになることもあります。
早い段階で遺言があるか確認した方がいいです。
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