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【日常業務の節税対策】

節税対策は決算時にのみ行うものではなく、常日頃からできるものも意外とあるものです。 そこで今回は交際費等についての節税についてピックアップしてご説明します。


1.交際費の枠を活用する

交際費は以下の金額を限度に、支出額の8割を経費とすることができます。ただし限度額を超えた部分と、資本金5,000万超の企業は全額経費となりません。


 資本金1,000万以下 400万/年
 資本金5,000万以下 300万/年   

(なお、この枠はグループ企業ごとではなく1社ごとに適用されます。)

2.会議費となる範囲で支出する

交際費に類似する費用に会議費がありますが、これは全額経費になるので、飲食等の費用は会議費となる範囲で支出すれば節税になります。会議費の範囲は通常の昼食程度の支出となります。それを超える豪華な食事や会議後の高級レストラン・クラブ等での支出は交際費になってしまいます。
 但し従業員等の慰安のための支出については、社会通念上の範囲内(税法上の言い回しで、金額の定めは無い。)で福利厚生費として経費算入できます。

3.手土産も会議費になります

得意先等を訪問するときに持参する手土産は一般的には交際費となります。

ただ、この手土産が会議費として処理できることもあります。 これは、手土産が菓子等で金額もそれほど高価なものでなく、得意先でそれを食べながら打合せをする場合には会議費として処理できることになります。


4.招待旅行では会議も併せて行うとよい

得意先を旅行、観劇等に招待すると全額交際費になるのが原則です。

ただし、併せて商品等の説明や販売研究等の会議を開催した場合にはその会議が実体を備えていると認められるものであれば一部会議費として認められます。 例えば観光地等で会議を行い、会議後に宴会を行った場合には宴会の費用は交際費になりますが、交通費や宿泊費は一部会議費で処理できることになります。

(澤田)


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