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【給与とともに支払われる通勤手当】

毎月の給与とともに支払われる通勤手当は、基本的に従業員が会社への通勤のためにかかる交通費です。会社は、普通これを一定額までは負担することにしています。この、通勤手当にも次のような税法上の規定があることをご存知でしょうか?

1. 法人税法上の取扱い

通勤手当は、本来従業員の給与となるべきものですが、一定限度額までの金額については非課税とされ、会社は旅費交通費とします。→「限度額=10万円」

また、給料と通勤手当を区別せずに支給している場合には、通勤費用に該当する部分は非課税とはならずに給料扱いとなります。(即ち、個人に源泉税がかかります。)

(1)交通機関利用者

交通機関の利用者に関して支給する通勤手当については、1ヶ月あたりの合理的な運賃の額(最高限度額 10万円)が非課税とされ、会社は旅費交通費とします。

(2)自動車通勤者など

自分の自転車や自動車などを利用して通勤する者に対しては、その通勤距離が片道2km以上である人は、下記の非課税限度額までの金額が非課税とされ、会社は旅費交通費とします。

なお、通勤距離が2km未満の人は、支給される通勤手当の全額が給与とされます。

摘   要 非課税限度額
通勤距離が片道35km以上の場合 20,900円
  〃  片道25km以上35km未満の場合 16,100円
  〃  片道15km以上25km未満の場合 11,300円
  〃  片道10km以上15km未満の場合 6,500円
  〃  片道 2km以上10km未満の場合 4,100円
  〃  片道 2km未満の場合 全額控除


2. 消費税法上の取扱い

使用人に支給する通勤手当については、上記の非課税限度額を超える金額であっても、通勤に必要と認められる部分については仕入税額控除の対象となります。

(森尻)


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